

- ①・・・・・保険期間中に瑕疵が判明した場合、住宅取得者様は、請負契約または売買契約の範囲において、住宅事業者に対して補修等を請求することができます。
- ②・・・・・住宅事業者は、請負契約または売買契約に基づき、補修等について検討し、保険金をお支払いできる事由に該当する場合には、住宅保証機構に保険金の請求を行います。
- ③・・・・・住宅事業者が補修等を行います。
- ④・・・・・住宅保証機構は、住宅事業者が補修等を実施した後、住宅事業者に保険金を支払います。
- ②a④a・・住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合で、保険金をお支払いできる事由にあたる場合は、住宅取得者様は住宅保証機構に直接保険金を請求し、保険金の支払いを受けることができます。
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